データー入力の仕事をするのに行政書士の免許?!主婦を狙う内職商法
月刊「よこはま」に※内職商法の事例が掲載されていたので、ご紹介します。
※内職商法:「手軽に収入」というセールストークで商品を買わせたり、
保証金等の名目で料金を取ったりする商法
「在宅で仕事をしませんか?」と電話があり、詳しく聞いてみると、「当社が別会社と契約し経理・総務の仕事を請け負っており、パソコンで入力する仕事でパソコンは貸与する。行政書士の資格をもっている者が仕事をすることになっているので、まず資格を取って欲しい」と言われて、約110万円の資格取得講座を契約してしまったそうです。
支払いは5年払のクレジット契約。しかし、本当に収入が得られるか不安になり、消費生活相談に電話したそうです。
この業者は、「あなたが選ばれました。限定○名、本日まで」と言って勧誘しており、少しでも在宅で仕事をしてみたいという主婦の心理を利用し「内職とみせかけたトーク」をし、資格講座の電話勧誘を行っていたそうです。
この27歳の主婦は、クーリングオフ期間内であったので、解約することができました。
※クーリングオフってなあに?
訪問販売や、電話勧誘販売、キャッチセールスなど、その場で判断を迫られるような契約では、定められた期間内に、書面で申込の撤回や、契約解除ができます。クーリング・オフ期間は、訪問販売や、電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から8日以内です。
(一般の店舗販売や通信販売には適用されません)







