もし契約してしまったら…
●クーリング・オフ制度
訪問販売や、電話勧誘販売、キャッチセールスなど、その場で判断を迫られるような契約では、定められた期間内に、書面で申込の撤回や、契約解除ができます。クーリング・オフ期間は、訪問販売や、電話勧誘販売では、契約書面を受け取った日から8日以内です。(一般の店舗販売や通信販売には適用されません)
◆(財)日本消費者協会 03-3553-8606 消費生活全般に関する相談
◆経済産業省消費者相談室 03-3501-1511(代表) 経済産業省の所管する製品、サービス、消費者取引に関する消費者のトラブル相談
◆消費者生活相談 自治体ごとに設置されています。詳しくは市や役場へ